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令和5年法律第53号抄(著作権法の改正)
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和5年6月14日)
(著作権法の一部改正)
第四十条
著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第四十一条の二第二項中「著作物は、」の下に「民事訴訟法(平成八年法律第百九号)その他政令で定める法律の規定による裁判手続及び」を加える。
第百十四条の三第四項中「(平成八年法律第百九号)」を削る。