第百十四条の三第一項中「必要な書類」の下に「又は電磁的記録」を加え、同項ただし書中「所持者」の下に「又はその電磁的記録を利用する権限を有する者」を加え、同条第二項中「係る書類」及び「の書類」の下に「若しくは電磁的記録」を、「所持者」の下に「又は電磁的記録を利用する権限を有する者」を、「提示された書類」の下に「又は電磁的記録」を加え、同条第三項中「係る書類」及び「同項本文の書類」の下に「若しくは電磁的記録」を、「前項後段の書類」の下に「又は電磁的記録」を、「当該書類」の下に「又は当該電磁的記録」を加え、同条第四項中「の書類」の下に「又は電磁的記録」を、「当該書類」の下に「又は当該電磁的記録」を加える。
第百十四条の六第一項第一号中「書類」の下に「又は電磁的記録」を加え、同条第三項中「決定書」を「電子決定書(民事訴訟法第百二十二条において準用する同法第二百五十二条第一項の規定により作成された電磁的記録(同法第百二十二条において準用する同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録されたものに限る。)をいう。次項及び次条第二項において同じ。)」に改め、同条第四項中「決定書」を「電子決定書」に改める。
第百十四条の七第二項中「決定書」を「電子決定書」に改める。