第四十条第一項中「第四十二条第一項」の下に「及び第四十二条の二」を加える。
第四十二条の三を第四十二条の四とし、第四十二条の二を第四十二条の三とし、第四十二条の次に次の一条を加える。
(裁判手続における公衆送信等)
第四十二条の二 著作物は、民事訴訟法(平成八年法律第百九号。他の法律において準用し、又はその例による場合を含む。)の規定により電磁的記録を用いて行い、又は映像若しくは音声の送受信を伴つて行う裁判手続のために必要と認められる限度において、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行い、又は受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
第四十七条の六第一項第二号中「、第四十一条又は第四十二条」を「又は第四十一条から第四十二条の二まで」に改める。
第四十七条の七中「から第四十二条の二まで、第四十二条の三第二項」を「、第四十二条、第四十二条の三、第四十二条の四第二項」に改める。
第四十八条第一項第三号中「第四十一条」の下に「、第四十二条の二」を加える。
第四十九条第一項第一号中「から第四十二条の三まで」を「、第四十二条、第四十二条の三、第四十二条の四」に改める。
第八十六条第一項及び第二項第二号中「から第四十二条の二まで、第四十二条の三第二項」を「、第四十二条、第四十二条の三、第四十二条の四第二項」に改め、同条第三項中「第四十二条の三第二項」を「第四十二条の三、第四十二条の四第二項」に改め、「第三十六条第一項ただし書」の下に「、第四十二条の二ただし書」を加える。
第百二条第九項第一号中「から第四十二条の三まで」を「、第四十二条、第四十二条の三、第四十二条の四」に改める。
第百十四条の三第一項中「必要な書類」の下に「又は電磁的記録」を加え、同項ただし書中「所持者」の下に「又はその電磁的記録を利用する権限を有する者」を加え、同条第二項中「係る書類」及び「の書類」の下に「若しくは電磁的記録」を、「所持者」の下に「又は電磁的記録を利用する権限を有する者」を、「提示された書類」の下に「又は電磁的記録」を加え、同条第三項中「係る書類」及び「同項本文の書類」の下に「若しくは電磁的記録」を、「前項後段の書類」の下に「又は電磁的記録」を、「当該書類」の下に「又は当該電磁的記録」を加え、同条第四項中「の書類」の下に「又は電磁的記録」を加え、「(平成八年法律第百九号)」を削り、「当該書類」の下に「又は当該電磁的記録」を加える。
第百十四条の六第一項第一号中「書類」の下に「又は電磁的記録」を加え、同条第三項中「決定書」を「電子決定書(民事訴訟法第百二十二条において準用する同法第二百五十二条第一項の規定により作成された電磁的記録(同法第百二十二条において準用する同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録されたものに限る。)をいう。次項及び次条第二項において同じ。)」に改め、同条第四項中「決定書」を「電子決定書」に改める。
第百十四条の七第二項中「決定書」を「電子決定書」に改める。