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平成30年法律第72号抄(著作権法の改正)
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年7月13日)
附 則
(著作権法の一部改正)
第十九条
著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第七十七条第一号及び第八十八条第一項第一号中「(相続その他の一般承継によるものを除く。次号において同じ。)」を削る。