第七十四条第一項第一号を次のように改める。
- 一 補償金の提供をした場合において、著作権者がその受領を拒んだとき。
第七十四条第一項第四号中「場合(」を「とき(」に、「除く。)」を「除く。)。」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「場合」を「とき。」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号中「過失がなくて」を削り、「場合」を「とき(その者に過失があるときを除く。)。」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
- 二 著作権者が補償金を受領することができないとき。
第七十四条第二項中「前項第三号」を「前項第四号」に改める。