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平成29年法律第45号抄(著作権法の改正)

民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成29年6月2日)

(著作権法の一部改正)
第百五十条 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第七十四条第一項第一号を次のように改める。
 補償金の提供をした場合において、著作権者がその受領を拒んだとき。
第七十四条第一項第四号中「場合(」を「とき(」に、「除く。)」を「除く。)。」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「場合」を「とき。」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号中「過失がなくて」を削り、「場合」を「とき(その者に過失があるときを除く。)。」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
 著作権者が補償金を受領することができないとき。
第七十四条第二項中「前項第三号」を「前項第四号」に改める。