第二条第一項第二十号中「方法(次号」の下に「及び第二十二号」を、「若しくは著作権」の下に「、出版権」を加え、「有線放送(次号において」を「有線放送(以下」に改め、同項中第二十三号を第二十四号とし、第二十二号を第二十三号とし、第二十一号を第二十二号とし、第二十号の次に次の一号を加える。
- 二十一 技術的利用制限手段 電磁的方法により、著作物等の視聴(プログラムの著作物にあつては、当該著作物を電子計算機において利用する行為を含む。以下この号及び第百十三条第三項において同じ。)を制限する手段(著作権者、出版権者又は著作隣接権者(以下「著作権者等」という。)の意思に基づくことなく用いられているものを除く。)であつて、著作物等の視聴に際し、これに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに記録媒体に記録し、若しくは送信する方式又は当該機器が特定の変換を必要とするよう著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるものをいう。
第五十一条第二項中「五十年」を「七十年」に改める。
第五十二条第一項中「公表後五十年」を「公表後七十年」に改め、同項ただし書中「五十年」を「七十年」に改める。
第五十三条第一項中「五十年」を「七十年」に改める。
第五十七条中「五十年、著作物の公表後五十年若しくは創作後五十年」を「七十年」に改める。
第九十五条第一項中「商業用レコード」の下に「(送信可能化されたレコードを含む。第九十七条第一項及び第三項において同じ。)」を加える。
第百一条第二項第一号及び第二号中「五十年」を「七十年」に改める。
第百十三条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、同条第四項中「次条第四項」を「次条第五項」に改め、同項を同条第五項とし、同条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 技術的利用制限手段の回避(技術的利用制限手段により制限されている著作物等の視聴を当該技術的利用制限手段の効果を妨げることにより可能とすること(著作権者等の意思に基づいて行われる場合を除く。)をいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)を行う行為は、技術的利用制限手段に係る研究又は技術の開発の目的上正当な範囲内で行われる場合その他著作権者等の利益を不当に害しない場合を除き、当該技術的利用制限手段に係る著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
第百十四条第一項中「著作権者、出版権者又は著作隣接権者(以下この項において「著作権者等」という。)」を「著作権者等」に改め、同条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 著作権者又は著作隣接権者は、前項の規定によりその著作権又は著作隣接権を侵害した者に対し損害の賠償を請求する場合において、その著作権又は著作隣接権が著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第二条第一項に規定する管理委託契約に基づき同条第三項に規定する著作権等管理事業者が管理するものであるときは、当該著作権等管理事業者が定める同法第十三条第一項に規定する使用料規程のうちその侵害の行為に係る著作物等の利用の態様について適用されるべき規定により算出したその著作権又は著作隣接権に係る著作物等の使用料の額(当該額の算出方法が複数あるときは、当該複数の算出方法によりそれぞれ算出した額のうち最も高い額)をもつて、前項に規定する金銭の額とすることができる。
第百十六条第三項中「五十年」を「七十年」に改める。
第百十九条第一項中「若しくは著作隣接権(同条第四項」を「、出版権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、同条第四項の規定により著作権若しくは著作隣接権(同条第五項」に、「第百十三条第五項」を「第百十三条第六項」に改め、同条第二項第一号中「第百十三条第三項」を「第百十三条第四項」に改め、同条第三項中「有償著作物等」を「録音録画有償著作物等」に改める。
第百二十条の二第一号中「を行う」を「若しくは技術的利用制限手段の回避を行う」に改め、「により」の下に「可能とし、又は第百十三条第三項の規定により著作権、出版権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を技術的利用制限手段の回避により」を加え、同条第二号中「技術的保護手段の回避」の下に「又は技術的利用制限手段の回避」を加え、同条第三号中「第百十三条第三項」を「第百十三条第四項」に改め、同条第四号中「第百十三条第五項」を「第百十三条第六項」に改める。
第百二十一条の二中「五十年」を「七十年」に改める。
第百二十三条第二項中「前項の」を「第一項に規定する」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 前項の規定は、次に掲げる行為の対価として財産上の利益を受ける目的又は有償著作物等の提供若しくは提示により著作権者等の得ることが見込まれる利益を害する目的で、次の各号のいずれかに掲げる行為を行うことにより犯した第百十九条第一項の罪については、適用しない。
- 一 有償著作物等について、原作のまま複製された複製物を公衆に譲渡し、又は原作のまま公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。次号において同じ。)を行うこと(当該有償著作物等の種類及び用途、当該譲渡の部数、当該譲渡又は公衆送信の態様その他の事情に照らして、当該有償著作物等の提供又は提示により著作権者等の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限る。)。
- 二 有償著作物等について、原作のまま複製された複製物を公衆に譲渡し、又は原作のまま公衆送信を行うために、当該有償著作物等を複製すること(当該有償著作物等の種類及び用途、当該複製の部数及び態様その他の事情に照らして、当該有償著作物等の提供又は提示により著作権者等の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限る。)。
3 前項に規定する有償著作物等とは、著作物又は実演等(著作権、出版権又は著作隣接権の目的となつているものに限る。)であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権、出版権又は著作隣接権を侵害するもの(国外で行われた提供又は提示にあつては、国内で行われたとしたならばこれらの権利の侵害となるべきもの)を除く。)をいう。
附則第十五条第二項中「五十年」を「七十年」に改める。