第四十二条の四の見出し中「インターネット資料」の下に「及びオンライン資料」を加え、同条第一項中「いう。)」の下に「又は同法第二十五条の四第三項の規定により同項に規定するオンライン資料」を、「当該インターネット資料」の下に「又は当該オンライン資料」を加え、同条第二項を次のように改める。
2 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる資料を提供するために必要と認められる限度において、当該各号に掲げる資料に係る著作物を複製することができる。
- 一 国立国会図書館法第二十四条及び第二十四条の二に規定する者 同法第二十五条の三第三項の求めに応じ提供するインターネット資料
- 二 国立国会図書館法第二十四条及び第二十四条の二に規定する者以外の者 同法第二十五条の四第一項の規定により提供する同項に規定するオンライン資料