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平成22年法律第65号抄(著作権法の改正)

放送法等の一部を改正する法律(平成22年12月3日)

附 則

(著作権法の一部改正)
第三十条 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第三十四条第一項中「第二条の二第二項第二号」を「第九十一条第二項第二号」に、「第十四条第三項第三号」を「第十四条第三項第二号」に改める。
第九十九条の二に次の一項を加える。
 前項の規定は、放送を受信して自動公衆送信を行う者が法令の規定により行わなければならない自動公衆送信に係る送信可能化については、適用しない。
第百二条第五項ただし書及び第百三条中「第九十九条の二」を「第九十九条の二第一項」に改める。