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平成21年法律第73号抄(著作権法の改正)

国立国会図書館法の一部を改正する法律(平成21年7月10日)

附 則

(著作権法の一部改正)
第三条 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第四十二条の二の次に次の一条を加える。
(国立国会図書館法によるインターネット資料の収集のための複製)
第四十二条の三 国立国会図書館の館長は、国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)第二十五条の三第一項の規定により同項に規定するインターネット資料(以下この条において「インターネット資料」という。)を収集するために必要と認められる限度において、当該インターネット資料に係る著作物を国立国会図書館の使用に係る記録媒体に記録することができる。
 国立国会図書館法第二十四条及び第二十四条の二に規定する者は、同法第二十五条の三第三項の求めに応じインターネット資料を提供するために必要と認められる限度において、当該インターネット資料に係る著作物を複製することができる。
第四十九条第一項第一号中「第四十二条の二まで」の下に「、第四十二条の三第二項」を加える。
第百二条第一項中「第四十二条の二」を「第四十二条の三」に改め、同条第九項第一号中「第四十二条の二まで」の下に「、第四十二条の三第二項」を加える。