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平成18年法律第50号抄(著作権法の改正)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年6月2日)

(著作権法の一部改正)
第二百七十一条 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第六十二条第一項第二号中「民法第七十二条第三項」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第二百三十九条第三項」に改める。
第百四条の三第一号中「民法第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立された法人」を「一般社団法人」に改める。