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平成17年法律第75号抄(著作権法の改正)

不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成17年6月29日)

(著作権法の一部改正)
第六条 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第百十四条の六第一項中「第二条第四項」を「第二条第六項」に改める。
第百二十二条の二中「三年」を「五年」に、「又は三百万円」を「若しくは五百万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改め、同条に次の一項を加える。
 前項の罪は、国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
第百二十三条第一項中「前条」を「前条第一項」に改める。
第百二十四条第一項第一号中「を除く。)」の下に「又は第百二十二条の二第一項」を加え、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とする。