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平成16年法律第147号抄(著作権法の改正)
民法の一部を改正する法律(平成16年12月1日)
附 則
(著作権法の一部改正)
第七十五条
著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第六十二条第一項第一号中「(相続財産の国庫帰属)」を「(残余財産の国庫への帰属)」に改め、同項第二号中「(残余財産の国庫帰属)」を「(残余財産の国庫への帰属)」に改める。