第十三条第二号中「機関又は」を「機関、」に改め、「同じ。)」の下に「又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)」を加え、同条第四号中「又は独立行政法人」を「、独立行政法人又は地方独立行政法人」に改める。
第十八条第三項第三号中「を地方公共団体」、「(地方公共団体」及び「機関」の下に「又は地方独立行政法人」を加え、同条第四項第三号から第五号までの規定中「の機関」の下に「又は地方独立行政法人」を加える。
第十九条第四項各号中「の機関」の下に「若しくは地方独立行政法人」を加える。
第三十二条第二項及び第四十条第二項中「又は独立行政法人」を「、独立行政法人又は地方独立行政法人」に改める。
第四十二条の二及び第九十条の二第四項各号中「の機関」の下に「若しくは地方独立行政法人」を加える。