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平成15年法律第61号抄(著作権法の改正)

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成15年5月30日)

(著作権法の一部改正)
第十八条 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第七十八条中第八項を第九項とし、第七項の次に次の一項を加える。
 著作権登録原簿及びその附属書類に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。
第八十八条第二項及び第百四条中「及び第七項」を「、第七項及び第八項」に改める。