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平成13年法律第140号抄(著作権法の改正)

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年12月5日)

附 則

(著作権法の一部改正)
第六条 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第十八条第三項第一号中「情報公開法」を「行政機関情報公開法」に改め、同項中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
 その著作物でまだ公表されていないものを独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)に提供した場合(独立行政法人等情報公開法第九条第一項の規定による開示する旨の決定の時までに別段の意思表示をした場合を除く。) 独立行政法人等情報公開法の規定により当該独立行政法人等が当該著作物を公衆に提供し、又は提示すること。
第十八条第四項第一号中「情報公開法」を「行政機関情報公開法」に改め、同項第四号中「情報公開法」を「行政機関情報公開法」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「情報公開法」を「行政機関情報公開法」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号中「情報公開法」を「行政機関情報公開法」に、「第四号」を「第五号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
 独立行政法人等情報公開法第五条の規定により独立行政法人等が同条第一号ロ若しくはハ若しくは同条第二号ただし書に規定する情報が記録されている著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、若しくは提示するとき、又は独立行政法人等情報公開法第七条の規定により独立行政法人等が著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、若しくは提示するとき。
第十九条第四項第一号中「情報公開法」を「行政機関情報公開法、独立行政法人等情報公開法」に改め、「の長」の下に「、独立行政法人等」を加え、同項第二号中「情報公開法」を「行政機関情報公開法第六条第二項の規定、独立行政法人等情報公開法」に、「同項」を「行政機関情報公開法第六条第二項」に改め、「の長」の下に「、独立行政法人等」を加える。
第四十二条の二の見出し中「情報公開法」を「行政機関情報公開法」に改め、同条中「の長」の下に「、独立行政法人等」を加え、「情報公開法又は」を「行政機関情報公開法、独立行政法人等情報公開法又は」に、「場合には、情報公開法」を「場合には、それぞれ行政機関情報公開法」に改め、「以下この条において同じ。」を削り、「方法又は」を「方法、独立行政法人等情報公開法第十五条第一項に規定する方法(同項の規定に基づき当該独立行政法人等が定める方法(行政機関情報公開法第十四条第一項の規定に基づく政令で定める方法以外のものを除く。)を含む。)又は」に、「(情報公開法第十四条第一項」を「(行政機関情報公開法第十四条第一項(同項の規定に基づく政令の規定を含む。)」に改める。
第七十八条第七項中「情報公開法」を「行政機関情報公開法」に改める。