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平成11年法律第220号抄(著作権法の改正)

独立行政法人の業務実施の円滑化等のための関係法律の整備等に関する法律(平成11年12月22日)

(著作権法の一部改正)
第十五条 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第十三条第二号中「又は地方公共団体の機関」を「若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)」に改め、同条第三号中「行なわれる」を「行われる」に改め、同条第四号中「又は地方公共団体の機関」を「若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人」に改める。
第三十二条第二項中「又は地方公共団体の機関」を「若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人」に改める。
第四十条第二項中「又は地方公共団体の機関」を「若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人」に、「行なわれた」を「行われた」に改める。
第七十条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、同条第四項中「附した」を「付した」に改め、同項を同条第五項とし、同条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
 前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国又は独立行政法人のうち業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるもの(第七十八条第五項及び第百七条第二項において「国等」という。)であるときは、適用しない。
第七十八条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。
 前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国等であるときは、適用しない。
第九十五条第十一項中「第七十条第二項、第五項及び第六項」を「第七十条第三項、第六項及び第七項」に、「、第七十条第二項」を「、第七十条第三項」に改める。
第百七条に次の一項を加える。
 前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国等であるときは、適用しない。