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平成11年法律第160号抄(著作権法の改正)

中央省庁等改革関係法施行法(平成11年12月22日)

(著作権法の一部改正)
第五百六十三条 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第三十三条第一項中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「文部省」を「文部科学省」に改める。
第七十一条の見出しを「(文化審議会への諮問)」に改め、同条中「政令で定める審議会」を「文化審議会」に改める。
第百四条の六第五項及び第百四条の八第二項中「第七十一条の政令で定める審議会」を「文化審議会」に改める。