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平成11年法律第43号抄(著作権法の改正)

行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成11年5月14日)

(著作権法の一部改正)
第十一条 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第十八条第一項中「次項」を「以下この条」に改め、同条に次の二項を加える。
 著作者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる行為について同意したものとみなす。
 その著作物でまだ公表されていないものを行政機関(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)第二条第一項に規定する行政機関をいう。以下同じ。)に提供した場合(情報公開法第九条第一項の規定による開示する旨の決定の時までに別段の意思表示をした場合を除く。) 情報公開法の規定により行政機関の長が当該著作物を公衆に提供し、又は提示すること。
 その著作物でまだ公表されていないものを地方公共団体に提供した場合(開示する旨の決定の時までに別段の意思表示をした場合を除く。) 情報公開条例(地方公共団体の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該地方公共団体の条例をいう。以下同じ。)の規定により当該地方公共団体の機関が当該著作物を公衆に提供し、又は提示すること。
 第一項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
 情報公開法第五条の規定により行政機関の長が同条第一号ロ若しくはハ若しくは同条第二号ただし書に規定する情報が記録されている著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、若しくは提示するとき、又は情報公開法第七条の規定により行政機関の長が著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、若しくは提示するとき。
 情報公開条例(情報公開法第十三条第二項及び第三項に相当する規定を設けているものに限る。第四号において同じ。)の規定により地方公共団体の機関が著作物でまだ公表されていないもの(情報公開法第五条第一号ロ又は同条第二号ただし書に規定する情報に相当する情報が記録されているものに限る。)を公衆に提供し、又は提示するとき。
 情報公開条例の規定により地方公共団体の機関が著作物でまだ公表されていないもの(情報公開法第五条第一号ハに規定する情報に相当する情報が記録されているものに限る。)を公衆に提供し、又は提示するとき。
 情報公開条例の規定で情報公開法第七条の規定に相当するものにより地方公共団体の機関が著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、又は提示するとき。
第十九条に次の一項を加える。
 第一項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
 情報公開法又は情報公開条例の規定により行政機関の長又は地方公共団体の機関が著作物を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該著作物につき既にその著作者が表示しているところに従つて著作者名を表示するとき。
 情報公開法第六条第二項の規定又は情報公開条例の規定で同項の規定に相当するものにより行政機関の長又は地方公共団体の機関が著作物を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該著作物の著作者名の表示を省略することとなるとき。
第四十二条の次に次の一条を加える。
(情報公開法等による開示のための利用)
第四十二条の二 行政機関の長又は地方公共団体の機関は、情報公開法又は情報公開条例の規定により著作物を公衆に提供し、又は提示することを目的とする場合には、情報公開法第十四条第一項(同項の規定に基づく政令の規定を含む。以下この条において同じ。)に規定する方法又は情報公開条例で定める方法(情報公開法第十四条第一項に規定する方法以外のものを除く。)により開示するために必要と認められる限度において、当該著作物を利用することができる。
第四十三条第二号中「又は前二条」を「、第四十一条又は第四十二条」に改める。
第四十九条第一項第一号中「、第四十二条」を「から第四十二条の二まで」に改める。
第七十八条第三項中「抄本」の下に「若しくはその附属書類の写し」を加え、同条中第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。
 著作権登録原簿及びその附属書類については、情報公開法の規定は、適用しない。
第八十六条第一項中「、第四十二条」を「から第四十二条の二まで」に改め、同条第二項中「又は第四十二条」を「、第四十二条又は第四十二条の二」に改める。
第八十八条第二項中「及び第三項」を「、第三項及び第六項」に改める。
第百二条第一項及び第四項第一号中「、第四十二条」を「から第四十二条の二まで」に改める。
第百四条中「及び第三項」を「、第三項及び第六項」に改める。