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平成10年法律第101号抄(著作権法の改正)

学校教育法等の一部を改正する法律(平成10年6月12日)

附 則

(著作権法の一部改正)
第三十八条 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第三十三条第一項中「又は高等学校」を「、高等学校又は中等教育学校」に改め、同条第四項中「高等学校」の下に「(中等教育学校の後期課程を含む。)」を加える。