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平成5年法律第89号抄(著作権法の改正)

行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成5年11月12日)

(著作権法の一部改正)
第八十一条 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第七十八条中第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。
 第一項に規定する登録に関する処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。