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平成3年法律第63号抄(著作権法の改正)
著作権法の一部を改正する法律(平成3年5月2日)
著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第八条第四号中「許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約」の下に「(第百二十一条の二第二号において「レコード保護条約」という。)」を加える。
第九十五条の二第一項中「(第七条第五号に掲げるものを除く。)」を削り、同条第二項中「国内において」を削り、同条第三項中「第七条第一号から第四号までに掲げる実演で」を削る。
第九十七条の二第一項中「(第八条第三号又は第四号に掲げるものを除く。)」を削り、同条第三項中「第八条第一号又は第二号に掲げるレコードで」を削る。
第百一条中「三十年」を「五十年」に改める。
第百二十一条を次のように改める。
第百二十一条 著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物(原著作物の著作者でない者の実名又は周知の変名を原著作物の著作者名として表示した二次的著作物の複製物を含む。)を頒布した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第百二十一条の次に次の一条を加える。
第百二十一条の二 次の各号に掲げる商業用レコード(当該商業用レコードの複製物(二以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む。)を含む。)を商業用レコードとして複製し、その複製物を頒布し、又はその複製物を頒布の目的をもつて所持した者(当該各号の原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した後において当該複製、頒布又は所持を行つた者を除く。)は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
- 一 国内において商業用レコードの製作を業とする者が、レコード製作者からそのレコード(第八条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコード
- 二 この法律の施行地外において商業用レコードの製作を業とする者が、実演家等保護条約の締約国の国民又はレコード保護条約の締約国の国民(当該締約国の法令に基づいて設立された法人及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。)であるレコード製作者からそのレコード(第八条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコード
第百二十三条第一項中「第百二十一条第二号」を「第百二十一条の二」に改める。
附則第十五条第二項中「三十年の」を「五十年の」に、「三十年間」を「五十年間」に改める。