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昭和23年政令第47号
明治二十四年勅令第三号民事訴訟法に依り国を代表するに付ての規定を廃止する等の政令(昭和23年3月5日)
第一条
明治二十四年勅令第三号は、これを廃止する。
第二条
簡易生命保険令の一部を次のように改正する。
第十二条第二項を削る。
第三条
郵便年金令の一部を次のように改正する。
第十六条第二項を削る。
附 則
この政令は、法務庁設置法施行の日から、これを適用する。