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昭和22年法律第194号附則

国の利害に関係のある訴訟についての法務総裁の権限等に関する法律(昭和22年12月17日)

附 則

1 この法律は、法務庁設置法施行の日から、これを施行する。
2 行政庁の職員でこの法律施行の際現に係属している第一条又は第八条の事件について国を代表しているものは、その事件については、これを第二条第二項(第八条において準用する場合を含む。)の規定により法務総裁の指定した者とみなす。
3 郵便貯金法の一部を次のように改正する。
第五条 削除