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昭和22年法律第193号抄

法務庁設置法(昭和22年12月17日)

第一条 政府における法務を統轄させるため、内閣に、法務総裁を置く。
2 法務総裁は、法律問題に関する政府の最高顧問として、内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し、意見を述べ、又は勧告する。
3 法務総裁は、検察事務及び検察庁に関する事項、内閣提出の法律案及び政令案の審議立案、条約案の審議、内外及び国際法制の調査、国の利害に関係ある争訟、恩赦、犯罪人の引渡、国籍、戸籍、外国人の登録、登記、供託、人権の擁護、行刑並びに司法保護に関する事項その他法務に関する事項、昭和二十一年勅令第百一号の規定による政党、協会その他の団体の結成の禁止等に関する事項、連合国最高司令官の要求に基く正規陸海軍将校又は陸海軍特別志願予備将校であつた者等の調査等に関する事項並びに昭和二十二年勅令第一号の規定による覚書該当者の観察等に関する事項を管理する。

第二条 法務総裁は、その地位に最もふさわしい者の中から、内閣総理大臣がこれを命ずる。その者は、国務大臣でなければならない。
2 法務総裁たる国務大臣は、内閣法にいう主任の大臣とする。
3 行政官庁法第四条乃至第七条の規定は、法務総裁にこれを準用する。但し、同法第六条中「省令」とあるのは、「法務庁令」と読み替えるものとする。

附 則

第十四条 この法律は、公布の後六十日を経過した日から、これを施行する。