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昭和22年法律第125号附則

国家賠償法(昭和22年10月27日)

附 則

1 この法律は、公布の日から、これを施行する。
2 公証人法の一部を次のように改正する。
第六条 削除
3 戸籍法の一部を次のように改正する。
第四条 削除
第七条中「及ヒ第四条」を削る。
4 不動産登記法の一部を次のように改正する。
第十三条 削除
5 民事訴訟法の一部を次のように改正する。
第五百三十二条 削除
6 この法律施行前の行為に基づく損害については、なお従前の例による。