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令和7年法律第70号附則抄

日本学術会議法(令和7年6月18日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、令和八年十月一日から施行する。ただし、次条から附則第九条まで並びに附則第十八条第三項及び第四項、第二十二条並びに第二十六条の規定は、公布の日から施行する。

(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置)
第二十条 会議の成立の際現に係属している現行日本学術会議の所掌事務に関する訴訟事件又は非訟事件であって会議が受け継ぐものについては、政令で定めるところにより、会議を国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)に規定する国又は行政庁とみなし、同法を適用する。

(名称の使用制限に関する経過措置)
第二十一条 この法律の施行の際現に日本学術会議という名称を使用している者については、第七条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

(政令への委任)
第二十六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第二十七条 政府は、この法律の施行後六年を目途として、この法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(日本学術会議法の廃止)
第二十八条 日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)は、廃止する。

(地方税法の一部改正)
第三十一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の五第一項第七号中「及び脱炭素成長型経済構造移行推進機構」を「、脱炭素成長型経済構造移行推進機構及び日本学術会議」に改める。

(行政事件訴訟法の一部改正)
第三十二条 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。
別表脱炭素成長型経済構造移行推進機構の項の次に次のように加える。
日本学術会議日本学術会議法(令和七年法律第七十号)

(所得税法の一部改正)
第三十三条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一都道府県職業能力開発協会の項の次に次のように加える。
日本学術会議日本学術会議法(令和七年法律第七十号)

(法人税法の一部改正)
第三十四条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第二都道府県職業能力開発協会の項の次に次のように加える。
日本学術会議日本学術会議法(令和七年法律第七十号)

(印紙税法の一部改正)
第三十五条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第二土地区画整理組合の項の次に次のように加える。
日本学術会議日本学術会議法(令和七年法律第七十号)

(消費税法の一部改正)
第三十六条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
別表第三第一号の表都道府県職業能力開発協会の項の次に次のように加える。
日本学術会議日本学術会議法(令和七年法律第七十号)

(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)
第三十七条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
別表第一脱炭素成長型経済構造移行推進機構の項の次に次のように加える。
日本学術会議日本学術会議法(令和七年法律第七十号)

(個人情報の保護に関する法律の一部改正)
第三十八条 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一脱炭素成長型経済構造移行推進機構の項の次に次のように加える。
日本学術会議日本学術会議法(令和七年法律第七十号)

(公文書等の管理に関する法律の一部改正)
第三十九条 公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
別表第一脱炭素成長型経済構造移行推進機構の項の次に次のように加える。
日本学術会議日本学術会議法(令和七年法律第七十号)