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令和6年法律第65号附則抄
地方自治法の一部を改正する法律(令和6年6月26日)
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
次条及び附則第六条の規定 公布の日
二・三
〔略〕
(政令への委任)
第六条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。