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令和6年法律第60号附則抄

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和6年6月21日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第二条の三の改正規定、入管法第二条の四の改正規定及び入管法第六十九条の二第一項ただし書の改正規定並びに次条から附則第五条まで並びに附則第十五条、第二十三条及び第二十四条第四項の規定は、公布の日から施行する。

(政令への委任)
第二十三条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(国立国会図書館法等の一部改正)
第二十七条 次に掲げる法律の規定中「外国人技能実習機構」を「外国人育成就労機構」に、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」を「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」に改める。
 国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)別表第一外国人技能実習機構の項
 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)別表外国人技能実習機構の項
 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)別表第一外国人技能実習機構の項
 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第二外国人技能実習機構の項
 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)別表第三第一号の表外国人技能実習機構の項
 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)別表第一外国人技能実習機構の項
 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)別表第一外国人技能実習機構の項
 公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)別表第一外国人技能実習機構の項