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令和5年法律第63号附則抄

デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和5年6月16日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条及び第二条の規定並びに附則第七条、第十九条及び第二十条の規定 公布の日
 第四条、第十三条及び第二十条の規定、第二十一条中内航海運業法第六条第一項第二号の改正規定、第二十三条、第二十九条、第三十一条、第三十二条、第三十六条及び第三十九条の規定、第四十一条中貨物自動車運送事業法第五条第二号の改正規定、第四十三条、第四十四条及び第四十九条の規定、第五十五条中民間事業者による信書の送達に関する法律第八条第二号の改正規定並びに第五十六条、第五十八条、第六十条、第六十二条及び第六十三条の規定並びに次条並びに附則第十条、第十二条及び第十三条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

(公示送達等の方法に関する経過措置)
第二条 次に掲げる法律の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後にする公示送達、送達又は通知について適用し、同日前にした公示送達、送達又は通知については、なお従前の例による。
 第四条の規定による改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第七十条の八第二項及び第三項(これらの規定を特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)第十条において準用する場合を含む。)
 第二十条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第六十一条の九の二第七項及び第八項
 第二十三条の規定による改正後の社会保険審査官及び社会保険審査会法第十五条第三項
 第二十九条の規定による改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法第二十条第三項
 第三十一条の規定による改正後の道路交通法第五十一条の四第七項
 第三十二条の規定による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第七十五条の五の八第二項並びに第七十五条の五の十六第二項及び第三項
 第三十六条の規定による改正後の特定商取引に関する法律第六十六条の五第二項及び第三項
 第三十九条の規定による改正後の預託等取引に関する法律第二十四条第二項及び第三項
 第四十三条の規定による改正後の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第三十九条の二第三項及び第四項
 第四十四条の規定による改正後の行政手続法第十五条第三項及び第四項(これらの規定を同法又は他の法律において準用する場合を含む。)
十一 第四十九条の規定による改正後のストーカー行為等の規制等に関する法律第五条第十三項及び第十四項
十二 第五十六条の規定による改正後の不動産登記法第百三十三条第二項
十三 第六十条の規定による改正後の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第五十二条の四第二項及び第三項
十四 第六十二条の規定による改正後の行政不服審査法第五十一条第三項(同法又は他の法律において準用する場合を含む。)
十五 第六十三条の規定による改正後の特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第二十一条第二項及び第三項

(罰則に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。