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令和5年法律第56号附則抄

出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(令和5年6月16日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第十九条の五及び第十九条の十一の改正規定、第三条中日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「特例法」という。)第九条及び第十二条の改正規定並びに附則第二条、第二十二条及び第二十三条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
 〔略〕

(行政不服審査法の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条 デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号。以下「デジタル規制改革推進法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第二条改正後入管法第五十五条の七十二第二項及び第五十五条の七十三第三項の規定の適用については、これらの規定中「総務省令」とあるのは「掲示し、かつ、その旨を官報その他の公報又は新聞紙に少なくとも一回掲載して」と、「法務省令」とあるのは「掲示して」とする。

(政令への委任)
第二十三条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。