[INDEX]
令和5年法律第47号抄
国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和5年6月7日)
(国立国会図書館法の一部改正)
第三条 国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)の一部を次のように改正する。
別表第一原子力損害賠償・廃炉等支援機構の項の次に次のように加える。
国立健康危機管理研究機構 | 国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号) |
(行政事件訴訟法の一部改正)
第七条 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。
別表原子力損害賠償・廃炉等支援機構の項の次に次のように加える。
国立健康危機管理研究機構 | 国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号) |
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)
第九条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
別表第一原子力損害賠償・廃炉等支援機構の項の次に次のように加える。
国立健康危機管理研究機構 | 国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号) |
(個人情報の保護に関する法律の一部改正)
第十一条 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一原子力損害賠償・廃炉等支援機構の項の次に次のように加える。
国立健康危機管理研究機構 | 国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号) |
別表第二国立研究開発法人の項の次に次のように加える。
国立健康危機管理研究機構 | 国立健康危機管理研究機構法 |
(公文書等の管理に関する法律の一部改正)
第十四条 公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
別表第一原子力損害賠償・廃炉等支援機構の項の次に次のように加える。
国立健康危機管理研究機構 | 国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号) |
(所得税法の一部改正)
第十七条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一国民年金基金及び国民年金基金連合会の項の次に次のように加える。
国立健康危機管理研究機構 | 国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号) |
(法人税法の一部改正)
第十八条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第一港務局の項の次に次のように加える。
国立健康危機管理研究機構 | 国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号) |
(印紙税法の一部改正)
第十九条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第二港務局の項の次に次のように加える。
国立健康危機管理研究機構 | 国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号) |
(登録免許税法の一部改正)
第二十条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第二港務局の項の次に次のように加える。
国立健康危機管理研究機構 | 国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号) |
(消費税法の一部改正)
第二十一条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
別表第三第一号の表国民年金基金及び国民年金基金連合会の項の次に次のように加える。
国立健康危機管理研究機構 | 国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号) |
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。