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令和5年法律第32号附則抄

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和5年5月19日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第十条の規定 公布の日
 第十三条、第十八条、第五章及び第七章並びに附則第四条から第九条まで、第十二条から第十五条まで及び第十七条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

(政令への委任)
第十条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第十一条 政府は、国及び事業者の相互の密接な連携による脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する投資その他の事業活動の実施状況、二酸化炭素の排出に係る国内外の経済動向その他の事情を勘案しつつ、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する施策の在り方について、脱炭素成長型経済構造移行推進戦略の実施状況を踏まえて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
 政府は、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行を推進する観点から、前項の規定による検討とともに、第十四条及び第十九条の規定に基づき、特定事業者排出枠並びに化石燃料賦課金及び特定事業者負担金に係る制度を実施する方法について、特定事業者排出枠に係る取引を行う市場の本格的な稼働のための具体的な方策を含めて検討を加え、それらの結果に基づいて、この法律の施行後二年以内に、必要な法制上の措置を講ずるものとする。

(国立国会図書館法の一部改正)
第十二条 国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)の一部を次のように改正する。
別表第一使用済燃料再処理機構の項の次に次のように加える。
脱炭素成長型経済構造移行推進機構脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)

(行政事件訴訟法の一部改正)
第十三条 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。
別表大学共同利用機関法人の項の次に次のように加える。
脱炭素成長型経済構造移行推進機構脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)

(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)
第十四条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
別表第一大学共同利用機関法人の項の次に次のように加える。
脱炭素成長型経済構造移行推進機構脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)

(個人情報の保護に関する法律の一部改正)
第十五条 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一大学共同利用機関法人の項の次に次のように加える。
脱炭素成長型経済構造移行推進機構脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)

(公文書等の管理に関する法律の一部改正)
第十七条 公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
別表第一大学共同利用機関法人の項の次に次のように加える。
脱炭素成長型経済構造移行推進機構脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)