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令和4年法律第54号附則抄
福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(令和4年5月27日)
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(名称の使用制限に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に福島国際研究教育機構という名称を使用している者については、この法律による改正後の福島復興再生特別措置法第九十六条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第四条 政府は、この法律の施行後八年を目途として、原子力災害からの福島の復興及び再生の状況、福島国際研究教育機構における研究開発の実施状況、当該研究開発に従事する研究者等の雇用の状況その他の福島国際研究教育機構の業務の実施状況等を勘案して、この法律による改正後の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(国立国会図書館法の一部改正)
第五条 国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)の一部を次のように改正する。
別表第一農水産業協同組合貯金保険機構の項の次に次のように加える。
福島国際研究教育機構 | 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号) |
(行政事件訴訟法の一部改正)
第六条 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。
別表農水産業協同組合貯金保険機構の項の次に次のように加える。
福島国際研究教育機構 | 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号) |
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)
第七条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
別表第一農水産業協同組合貯金保険機構の項の次に次のように加える。
福島国際研究教育機構 | 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号) |
(個人情報の保護に関する法律の一部改正)
第八条 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一農水産業協同組合貯金保険機構の項の次に次のように加える。
福島国際研究教育機構 | 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号) |
別表第二独立行政法人地域医療機能推進機構の項の次に次のように加える。
(公文書等の管理に関する法律の一部改正)
第九条 公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
別表第一農水産業協同組合貯金保険機構の項の次に次のように加える。
福島国際研究教育機構 | 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号) |