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令和4年法律第52号附則抄

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年5月25日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次条並びに附則第三条、第五条及び第三十八条の規定 公布の日
二〜四 〔略〕

(検討)
第二条 政府は、この法律の公布後三年を目途として、この法律に基づく支援を受ける者の権利を擁護する仕組みの構築及び当該支援の質を公正かつ適切に評価する仕組みの構築について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(準備行為)
第三条 厚生労働大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第七条第一項から第三項までの規定の例により、基本方針を定めることができる。この場合において、厚生労働大臣は、同条第四項の規定の例により、これを公表することができる。
 前項の規定により定められ、公表された基本方針は、施行日において、第七条第一項から第三項までの規定により定められ、同条第四項の規定により公表された基本方針とみなす。

(婦人補導院法の廃止)
第十条 婦人補導院法は、廃止する。

(行政手続法及び行政不服審査法の一部改正)
第二十六条 次に掲げる法律の規定中「、少年鑑別所又は婦人補導院」を「又は少年鑑別所」に改める。
 行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三条第一項第八号
 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第七条第一項第九号

(政令への委任)
第三十八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。