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明治23年法律第105号

訴願法(明治23年10月10日)

第一条 訴願ハ法律勅令ニ別段ノ規程アルモノヲ除ク外左ニ掲クル事件ニ付之ヲ提起スルコトヲ得
 租税及手数料ノ賦課ニ関スル事件
 租税滞納処分ニ関スル事件
 営業免許ノ拒否又ハ取消ニ関スル事件
 水利及土木ニ関スル事件
 土地ノ官民有区分ニ関スル事件
 地方警察ニ関スル事件
其他法律勅令ニ於テ特ニ訴願ヲ許シタル事件

第二条 訴願セントスル者ハ処分ヲ為シタル行政庁ヲ経由シ直接上級行政庁ニ之ヲ提起スヘシ
2 訴願ノ裁決ヲ受ケタル後更ニ上級行政庁ニ訴願スルトキハ其裁決ヲ為シタル行政庁ヲ経由スヘシ
3 国ノ行政ニ付此法律ニ依リ郡参事会又ハ市参事会ノ処分若クハ裁決ニ対シテ訴願セントスル者ハ其処分若クハ裁決ヲ為シタル郡参事会又ハ市参事会ヲ経由シテ府県参事会ニ之ヲ提起スヘシ

第三条 各省大臣ノ処分ニ対シ訴願セントスル者ハ其省ニ之ヲ提起スヘシ

第四条 裁判所ノ裁判各省ノ裁決及第二条第三項府県参事会ノ裁決ヲ経タルモノハ其事件ニ付更ニ訴願スルコトヲ得ス

第五条 訴願ハ文書ヲ以テ之ヲ提起スヘシ
2 訴願書ノ侮辱誹毀ニ渉ルモノハ之ヲ受理セス

第六条 訴願書ハ其不服ノ要点理由要求及訴願人ノ身分職業住所年齢ヲ記載シ之ニ署名捺印スヘシ
2 訴願書ニハ証拠書類ヲ添ヘ並下級行政庁ノ裁決ヲ経タルモノハ其裁決書ヲ添フヘシ

第七条 多数ノ人員共同シテ訴願セントスルトキハ其訴願書ニ各訴願人ノ身分職業住所年齢ヲ記載シ署名捺印シ其中ヨリ三名以下ノ総代人ヲ選ヒ之ニ委任シ総代委任ノ正当ナルコトヲ証明スヘシ
2 法律ニ依リ法人ト認メラレタル者ハ其名ヲ以テ訴願ヲ提起スルコトヲ得

第八条 行政処分ヲ受ケタル後六十日ヲ経過シタルトキハ其処分ニ対シ訴願スルコトヲ得ス
2 行政庁ノ裁決ヲ経タル訴願ニシテ其裁決ヲ受ケタル後三十日ヲ経過シタルモノハ更ニ上級行政庁ニ訴願スルコトヲ得ス
3 行政庁ニ於テ宥恕スヘキ事由アリト認ムルトキハ期限経過後ニ於テモ仍之ヲ受理スルコトヲ得

第九条 法律勅令ニ依リ訴願ヲ提起スヘカラサルモノナルカ又ハ適法ノ手続ニ違背スルモノナルトキハ之ヲ却下ス
2 其訴願書ノ方式ヲ欠クニ止マルモノハ期限ヲ指定シテ還付スヘシ

第十条 訴願書ハ郵便ヲ以テ之ヲ差出スコトヲ得
2 郵便逓送ノ日数ハ第八条ノ訴願期限内ニ之ヲ算入セス

第十一条 第二条第一項ノ場合ニ於テ訴願書ノ経由ニ当レル行政庁ハ訴願書ヲ受取リタル日ヨリ十日以内ニ弁明書及必要文書ヲ添ヘ上級行政庁ニ之ヲ発送スヘシ
2 第二条第二項ノ場合ニ於テ訴願書ノ経由ニ当レル行政庁ハ訴願書ヲ受取リタル日ヨリ三日以内ニ上級行政庁ニ之ヲ発送スヘシ
3 第二条第三項ノ場合ニ於テ訴願書ヲ発送スルトキ亦前二項ノ例ニ依ルヘシ

第十二条 訴願ハ法律勅令ニ別段ノ規程アルモノヲ除ク外行政処分ノ執行ヲ停止セス但行政庁ハ其職権ニ依リ又ハ訴願人ノ願ニ依リ必要ナリト認ムルトキハ其執行ヲ停止スルコトヲ得

第十三条 訴願ハ口頭審問ヲ為サス其文書ニ就キ之ヲ裁決ス但行政庁ニ於テ必要ナリト認ムルトキハ口頭審問ヲ為スコトヲ得

第十四条 訴願ノ裁決ハ文書ヲ以テ之ヲ為シ其理由ヲ付スヘシ訴願ヲ却下スルトキ亦同シ

第十五条 訴願ノ裁決書ハ其処分ヲ為シタル行政庁ヲ経由シテ之ヲ訴願人ニ交付スヘシ訴願書ヲ却下スルトキ亦同シ

第十六条 上級行政庁ニ於テ為シタル裁決ハ下級行政庁ヲ覊束ス

第十七条 訴願ノ手続ニ関シ他ノ法律勅令ニ別段ノ規程アルモノハ各其規程ニ依ル

附 則

第十八条 明治十五年十二月第五十八号布告請願規則ハ此法律施行ノ日ヨリ廃止ス

第十九条 此法律施行ノ前請願規則ニ依リ受理シタル請願ハ仍其規則ニ依リ之ヲ処分ス
2 請願規則ニ依リ下級行政庁ノ指令ヲ受ケタル者訴願スルヲ得ヘキ場合ニ於テ更ニ訴願セントスルトキハ此法律ニ従ヒ其上級行政庁ニ之ヲ提起スヘシ

第二十条 第八条ノ訴願期限ハ此法律施行ノ前行政処分ヲ受ケ又ハ請願規則ニ依リ指令ヲ受ケタル事件ニシテ其処分又ハ指令ヲ受ケタル日ヨリ満五年ヲ経過セサルモノニ対シテハ此法律施行ノ日ヨリ之ヲ起算ス

第二十一条 行政庁ニ呈出スル請願ハ此法律ニ依ルノ限ニ在ラス