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明治19年勅令第1号

公文式(明治19年2月26日)

   第一 法律命令

第一条 法律勅令ハ上諭ヲ以テ之ヲ公布ス
2 法律ノ元老院ノ議ヲ経ルヲ要スルモノハ旧ニ依ル

第二条 法律勅令ハ内閣ニ於テ起草シ又ハ各省大臣案ヲ具ヘテ内閣ニ提出シ総テ内閣総理大臣ヨリ上奏裁可ヲ請フ

第三条 法律勅令ハ親署ノ後御璽ヲ鈐シ内閣総理大臣之ニ副署シ年月日ヲ記入ス其各省主任ノ事務ニ属スルモノハ内閣総理大臣及主任大臣之ニ副署ス

第四条 内閣総理大臣及各省大臣ハ法律勅令ノ範囲内ニ於テ其職権若クハ特別ノ委任ニ依リ法律勅令ヲ施行シ又ハ安寧秩序ヲ保持スル為メニ閣令又ハ省令ヲ発スルコトヲ得

第五条 閣令ハ内閣総理大臣之ヲ発シ省令ハ各省大臣之ヲ発ス

第六条 閣令ハ年月日ヲ記入シ内閣総理大臣之ニ署名ス

第七条 省令ハ年月日ヲ記入シ主任大臣之ニ署名ス

第八条 各官庁一般ニ関スル規則ハ内閣総理大臣之ヲ定メ各庁処務細則ハ其主任大臣之ヲ定ム

第九条 内閣総理大臣及各省大臣ノ所轄官吏及其監督ニ属スル官吏ニ達スル訓令モ亦第六条第七条ノ例ニ依ル

   第二 布告

第十条 凡ソ法律命令ハ官報ヲ以テ布告シ官報各府県庁到達日数ノ後七日ヲ以テ施行ノ期限トナス但官報到達日数ハ明治十六年五月二十六日第十四号布達ニ依ル

第十一条 天災時変ニ依リ官報到達日数内ニ到達セサルトキハ其到達ノ翌日ヨリ起算ス

第十二条 北海道及沖縄県ハ官報到達日数ヲ定メス現ニ道庁又ハ県庁ニ到達シタル翌日ヨリ起算ス
2 島地ハ所轄郡役所ニ官報ノ到達シタル翌日ヨリ起算ス

第十三条 法律命令ノ発布ノ当日ヨリ施行セシムルコトヲ要シ又ハ特ニ施行ノ日ヲ掲ケタルモノハ第十条第十一条第十二条ノ例ニ依ラス

   第三 印璽

第十四条 国璽御璽ハ内大臣之ヲ尚蔵ス
2 国璽御璽ハ親署ノ後内大臣之ヲ鈐ス

第十五条 法律勅令ハ親署ノ後御璽ヲ鈐ス

第十六条 国書条約批准外国派遣官吏委任状在留各国領事証認状及三等以上勲章ノ勲記ハ親署ノ後国璽ヲ鈐ス
2 四等以下勲章ノ勲記ハ国璽ヲ鈐ス

第十七条 勅任官ノ任命ハ其辞令書ニ御璽ヲ鈐シ奏任官ノ任命ハ其奏薦書ニ御璽ヲ鈐ス