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明治16年太政官布達第14号

到達日数(明治16年5月26日)

今般第十七号ヲ以テ布告布達施行期限ヲ改定シタルニ付到達日数左ノ通之ヲ定ム
   到達日数
京都府    四 日
大阪府    四 日
神奈川県   即 日
兵庫県    四 日
長崎県    十一日
新潟県    五 日
埼玉県    即 日
群馬県    即 日
千葉県    即 日
茨城県    二 日
栃木県    二 日
三重県    四 日
愛知県    三 日
静岡県    二 日
山梨県    二 日
滋賀県    四 日
岐阜県    四 日
長野県    四 日
宮城県    五 日
福島県    四 日
岩手県    七 日
青森県    十 日
山形県    五 日
秋田県    八 日
福井県    八 日
石川県    七 日
富山県    六 日
鳥取県    七 日
島根県    八 日
岡山県    六 日
広島県    七 日
山口県    八 日
和歌山県   六 日
徳島県    六 日
愛媛県    九 日
高知県    八 日
福岡県    九 日
大分県    十一日
佐賀県    十一日
熊本県    十一日
宮崎県    十一日
鹿児島県   十二日
但富山佐賀宮崎ノ三県ハ開庁ノ日マテ旧管庁ノ到達日数ニ依ル
右布達候事

〔注〕
但書は三県開庁により同年7月1日消滅した。
奈良県及び香川県については、明治21年閣令第22号参照。