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平成29年法律第4号附則抄
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年3月31日)
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一〜四 〔略〕
- 五 次に掲げる規定 平成三十年四月一日
イ〜ハ 〔略〕
ニ 第八条の規定(同条中国税通則法第十九条第四項第三号ハの改正規定、同法第三十四条の二(見出しを含む。)の改正規定及び同法第七十一条第二項の改正規定を除く。)並びに附則第四十条第二項及び第三項、第百五条、第百六条、第百八条から第百十四条まで、第百十八条、第百二十四条、第百二十五条、第百二十九条から第百三十三条まで、第百三十五条並びに第百三十六条の規定
ホ〜ル 〔略〕
- 六〜十八 〔略〕
(行政手続法及び行政不服審査法の一部改正)
第百二十九条 次に掲げる法律の規定中「収税官吏」を「国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員」に改める。
- 一 行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三条第一項第六号
- 二 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第七条第一項第七号
(罰則に関する経過措置)
第百四十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百四十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第百四十二条 酒税の税率の段階的な改正(酒税の税率の平成三十二年十月一日、平成三十五年十月一日及び平成三十八年十月一日における酒類の種類及び品目に応じた引上げ及び引下げをいう。)については、その都度、経済状況を踏まえ、酒税の負担の変動が家計に与える影響等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。