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平成28年法律第89号附則抄

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年11月28日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一章、第三章、第百三条、第百六条、第百七条、第百十条(第八十条(第八十六条及び第八十八条第二項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第百十二条(第十二号に係る部分に限る。)、第百十四条及び第百十五条の規定並びに附則第五条から第九条まで、第十一条、第十四条から第十七条まで、第十八条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第三の改正規定に限る。)、第二十条から第二十三条まで及び第二十六条の規定は、公布の日から施行する。

(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(外国人技能実習機構に関する経過措置)
第五条 この法律の施行の際現にその名称中に外国人技能実習機構という文字を用いている者については、第六十一条第二項の規定は、第三章の規定の施行後六月間は、適用しない。
第六条 機構の最初の事業年度は、第九十一条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、その後最初の三月三十一日に終わるものとする。
第七条 機構の最初の事業年度の予算及び事業計画については、第九十二条第一項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。

(施行前の準備)
第八条 第八条第一項の認定及び第二十三条第一項の許可の手続は、施行日前においても行うことができる。この場合において、主務大臣は、第十二条及び第二十四条の規定の例により、機構に、認定事務又は調査の全部又は一部を行わせることができる。
 第二十三条第一項の許可の手続を施行日前に行う場合において、厚生労働大臣は、同条第六項の規定の例により、労働政策審議会の意見を聴くことができる。
 第二十三条第一項の許可の手続に係る申請書又はこれに添付すべき書類であって虚偽の記載のあるものを提出した者は、三十万円以下の罰金に処する。
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。

(国立国会図書館法の一部改正)
第九条 国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)の一部を次のように改正する。
別表第一沖縄振興開発金融公庫の項の次に次のように加える。
外国人技能実習機構外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)

(地方税法の一部改正)
第十一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の五第一項第七号中「日本勤労者住宅協会」を「外国人技能実習機構、日本勤労者住宅協会」に改める。

(行政事件訴訟法の一部改正)
第十四条 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。
別表沖縄振興開発金融公庫の項の次に次のように加える。
外国人技能実習機構外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)

(所得税法の一部改正)
第十五条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一沖縄振興開発金融公庫の項の次に次のように加える。
外国人技能実習機構外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)

(法人税法の一部改正)
第十六条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第二医療法人(医療法第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)の項の次に次のように加える。
外国人技能実習機構外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)

(印紙税法の一部改正)
第十七条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第三国立研究開発法人海洋研究開発機構法(平成十五年法律第九十五号)第十七条第三号(業務の範囲)の業務に関する文書の項の次に次のように加える。
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第八十七条第一号及び第六号(同条第一号の業務に係る業務に限る。)(業務の範囲)の業務に関する文書外国人技能実習機構

(登録免許税法の一部改正)
第十八条 登録免許税法の一部を次のように改正する。
別表第一中第六十二号を削り、第六十三号を第六十二号とし、同号の次に次のように加える。
六十三 外国人の技能実習に係る監理団体の許可又は事業の区分の変更の許可
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第二十三条第一項(監理団体の許可)の監理団体の許可(更新の許可を除く。)又は同法第三十二条第一項(変更の許可等)の規定による変更の許可(同法第二十三条第一項第一号に掲げる一般監理事業への事業の区分の変更に係るものに限る。)許可件数一件につき一万五千円
別表第三中一の三の項を一の四の項とし、一の二の項を一の三の項とし、一の項を一の二の項とし、同項の前に次のように加える。
一 外国人技能実習機構外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律事務所用建物(専ら自己の事務所の用に供する建物をいう。以下同じ。)の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記第三欄の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。
別表第三の二の項中「(専ら自己の事務所の用に供する建物をいう。以下同じ。)」を削る。

(住民基本台帳法の一部改正)
第十九条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
別表第一の四十の項の次に次のように加える。
四十の二 法務省、厚生労働省又は外国人技能実習機構外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)による同法第八条第一項若しくは第十一条第一項の技能実習計画の認定、同法第二十三条第一項若しくは第三十二条第一項の許可、同法第三十一条第二項の更新又は同法第三十二条第三項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

(消費税法の一部改正)
第二十条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
別表第三第一号の表沖縄振興開発金融公庫の項の次に次のように加える。
外国人技能実習機構外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)

(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)
第二十一条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
別表第一沖縄振興開発金融公庫の項の次に次のように加える。
外国人技能実習機構外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)

(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)
第二十二条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
別表沖縄振興開発金融公庫の項の次に次のように加える。
外国人技能実習機構外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)

(公文書等の管理に関する法律の一部改正)
第二十三条 公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
別表第一沖縄振興開発金融公庫の項の次に次のように加える。
外国人技能実習機構外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)

(厚生労働省設置法の一部改正)
第二十四条 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項第四号中「職業能力開発促進法」の下に「、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)」を加える。

(罰則に関する経過措置)
第二十五条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。