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平成27年法律第59号附則抄

貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(平成27年7月17日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次条から附則第七条まで並びに附則第十一条、第十三条第二項、第十四条及び第二十六条の規定 公布の日
 〔略〕

(政令への委任)
第二十六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(国立国会図書館法の一部改正)
第二十八条 国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)の一部を次のように改正する。
別表第一株式会社日本政策金融公庫の項の次に次のように加える。
株式会社日本貿易保険貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)

(行政事件訴訟法の一部改正)
第三十二条 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。
別表株式会社日本政策金融公庫の項の次に次のように加える。
株式会社日本貿易保険貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)

(印紙税法の一部改正)
第三十三条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第二株式会社日本政策金融公庫の項の次に次のように加える。
株式会社日本貿易保険会社法及び貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)

(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)
第三十五条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
別表第一株式会社日本政策金融公庫の項の次に次のように加える。
株式会社日本貿易保険貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)

(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)
第三十六条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
別表株式会社日本政策金融公庫の項の次に次のように加える。
株式会社日本貿易保険貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)

(公文書等の管理に関する法律の一部改正)
第三十七条 公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
別表第一株式会社日本政策金融公庫の項の次に次のように加える。
株式会社日本貿易保険貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)