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平成26年法律第70号附則
行政手続法の一部を改正する法律(平成26年6月13日)
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
(地方税法等の一部改正)
第二条 次に掲げる法律の規定中「第三十五条第三項」を「第三十五条第四項」に、「第三十五条第二項」を「第三十五条第三項」に改める。
- 一 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十八条の四第二項
- 二 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第八十八条の二第二項
- 三 とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)第十条の三第二項
- 四 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十四条の十四第二項
(海難審判法等の一部改正)
第三条 次に掲げる法律の規定中「第四章」を「第四章の二」に改める。
- 一 海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)第五十三条
- 二 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第二十七条の二
- 三 更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第九十一条
(弁護士法等の一部改正)
第四条 次に掲げる法律の規定中「及び第三章」を「、第三章及び第四章の二」に改める。
- 一 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第四十三条の十五及び第四十九条の二
- 二 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百六十四条の二
- 三 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第五十八条の三
- 四 日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第百三十八条
(国籍法の一部改正)
第五条 国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第十八条の次に次の一条を加える。
(行政手続法の適用除外)
第十八条の二 第十五条第一項の規定による催告については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十六条の三の規定は、適用しない。
(航空法等の一部改正)
第六条 次に掲げる法律の規定中「第三章」の下に「及び第四章の二」を加える。
- 一 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百三十七条の三第三項
- 二 破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第三十六条の二
- 三 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第三十三条
(武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律の一部改正)
第七条 武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第百七十九条中「処分」の下に「及び行政指導」を加え、「第四章」を「第四章の二」に改める。
(犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律の一部改正)
第八条 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成十八年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。
第二十三条に次の一項を加える。
5 第三項の規定による指示については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十六条の三の規定は、適用しない。