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平成26年法律第40号附則

原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律(平成26年5月21日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条第二項、第三項及び第六項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現にその名称中に原子力損害賠償・廃炉等支援機構という文字を用いている者については、この法律による改正後の原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(以下「新法」という。)第六条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
 原子力損害賠償支援機構は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)までに、必要な定款の変更をし、主務大臣の認可を受けるものとする。
 前項の認可があったときは、同項に規定する定款の変更は、施行日にその効力を生ずる。
 この法律による改正前の原子力損害賠償支援機構法第六十条第一項の規定により原子力損害賠償支援機構が発行した原子力損害賠償支援機構債は、新法の規定の適用については、新法第六十条第一項の規定による原子力損害賠償・廃炉等支援機構債とみなす。
 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 前各項に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故に起因する放射性物質によって汚染された水の流出への対処)
第三条 国は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う東京電力株式会社福島第一原子力発電所(以下この条において「原子力発電所」という。)の事故に起因する放射性物質によって汚染された水(以下この条において「放射性汚染水」という。)の原子力発電所からの流出を制御していくことが喫緊の課題であることに鑑み、当該流出の制御に関し、放射性汚染水に係る正確な情報が適時に提供され、かつ、廃炉等(新法第一条に規定する廃炉等をいう。)を実施するために必要な技術に関する国内外の知見が活用されることにより、国内外の不安が早期に解消されるよう、万全の措置を講ずるものとする。

(国立国会図書館法等の一部改正)
第四条 次に掲げる法律の規定中
原子力損害賠償支援機構原子力損害賠償支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)
原子力損害賠償・廃炉等支援機構原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)
に改める。
 国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)別表第一
 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)別表
 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)別表第一
 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第二
 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)別表第三第一号の表
 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)別表第一
 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)別表
 公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)別表第一

(地方税法等の一部改正)
第五条 次に掲げる法律の規定中「原子力損害賠償支援機構」を「原子力損害賠償・廃炉等支援機構」に改める。
 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の五第一項第五号
 東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた原子力損害に係る早期かつ確実な賠償を実現するための措置及び当該原子力損害に係る賠償請求権の消滅時効等の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十七号)第二条

(特別会計に関する法律の一部改正)
第六条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
第八十五条第七項中「原子力損害賠償支援機構法」を「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」に改め、同項第二号中「原子力損害賠償支援機構」を「原子力損害賠償・廃炉等支援機構」に改める。
第八十八条第三項第二号ト及び第九十一条の二中「原子力損害賠償支援機構」を「原子力損害賠償・廃炉等支援機構」に改める。