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平成24年法律第24号附則抄
児童手当法の一部を改正する法律(平成24年3月31日)
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一 附則第三十八条の規定 公布の日
- 二〜六 〔略〕
(検討)
第二条 政府は、速やかに、子育て支援に係る財政上又は税制上の措置等について、この法律による改正後の児童手当法に規定する児童手当の支給並びに所得税並びに道府県民税及び市町村民税に係る扶養控除の廃止による影響を踏まえつつ、その在り方を含め検討を行い、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
2 この法律による改正後の児童手当法附則第二条第一項の給付の在り方について、前項の結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
(日本年金機構法の一部改正)
第三十条 日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
附則第十八条第三項中「第一項」の下に「及び第二項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「及び附則第十八条第一項」を「並びに附則第十八条第一項及び第二項」に、「若しくは特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)」を「、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)、平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号。以下「平成二十二年度子ども手当支給法」という。)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(以下「旧児童手当法」という。)若しくは平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号。以下「平成二十三年度子ども手当支給特別措置法」という。)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法」に、「船員保険法若しくは特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」を「船員保険法、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律、平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法若しくは平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法」に、「又は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」を「、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律、平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法又は平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法」に改め、「及び附則第十二条第一項」を削り、「とする」を「と、附則第十二条第一項中「第二十七条」とあるのは「第二十七条及び附則第十八条第一項」とする」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 機構は、第二十七条及び前項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
- 一 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(以下この項において「旧児童手当法」という。)第二十二条第三項に規定する権限に係る事務及び平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第二十二条第八項に規定する事務を行うこと。
- 二 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第二十二条第三項に規定する権限に係る事務並びに平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第二十二条第八項に規定する事務を行うこと。
附則第七十五条及び第七十六条を削り、附則第七十七条を附則第七十五条とする。
(罰則に関する経過措置)
第三十七条 施行日前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。