[INDEX]

平成23年法律第107号附則抄

平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年8月30日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、附則第二十四条の規定は、公布の日から施行する。

(検討)
第二条 政府は、平成二十四年度以降の恒久的な子どものための金銭の給付の制度について、この法律に規定する子ども手当の額等を基に、児童手当法に所要の改正を行うことを基本として、法制上の措置を講ずるものとする。その際、全国的連合組織(地方自治法第二百六十三条の三第一項に規定する全国的連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。)の代表者その他の関係者と十分に協議を行い、当該措置についてこれらの者の理解を得るよう努めるものとする。
 前項の法制上の措置を講ずるに当たっては、当該給付を受けようとする者の所得の額が一定の基準を超える場合に当該給付を制限する措置について、当該基準について検討を加えた上で、平成二十四年六月分以降の給付から適用することとし、併せて当該制限を受ける者に対する税制上又は財政上の措置等について検討を加え、所要の措置を講ずるものとする。

(日本年金機構法の一部改正)
第二十二条 日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
附則第七十六条を附則第七十七条とし、附則第七十五条の次に次の一条を加える。
(平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される児童手当法の特例)
第七十六条 機構が、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号。以下「平成二十三年度子ども手当支給特別措置法」という。)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法第二十二条第三項に規定する権限に係る事務並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法第二十二条第八項に規定する事務を行う場合における第二十三条第三項、第二十六条第二項、第二十七条第二項及び第四十八条第一項の規定の適用については、第二十三条第三項中「児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)」とあるのは「児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)(平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号。以下「平成二十三年度子ども手当支給特別措置法」という。)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される場合を含む。)」と、第二十六条第二項中「児童手当法」とあるのは「児童手当法(平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される場合を含む。)」と、第二十七条第二項第一号中「児童手当法」とあるのは「児童手当法第二十二条第三項並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法」と、「及び同条第八項」とあるのは「並びに児童手当法第二十二条第八項並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法第二十二条第八項」と、第四十八条第一項中「児童手当法」とあるのは「児童手当法(平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される場合を含む。)」とする。

(政令への委任)
第二十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。