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平成23年法律第94号附則抄
原子力損害賠償支援機構法(平成23年8月10日)
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。〔ただし書略〕
(行政事件訴訟法の一部改正)
第八条 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。
別表国立大学法人の項の前に次のように加える。
原子力損害賠償支援機構 | 原子力損害賠償支援機構法(平成二十三年法律第九十四号) |
(所得税法の一部改正)
第九条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一健康保険組合及び健康保険組合連合会の項の次に次のように加える。
原子力損害賠償支援機構 | 原子力損害賠償支援機構法(平成二十三年法律第九十四号) |
(法人税法の一部改正)
第十条 法人税法の一部を次のように改正する。
別表第二健康保険組合及び健康保険組合連合会の項の次に次のように加える。
原子力損害賠償支援機構 | 原子力損害賠償支援機構法(平成二十三年法律第九十四号) |
(消費税法の一部改正)
第十一条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
別表第三第一号の表健康保険組合及び健康保険組合連合会の項の次に次のように加える。
原子力損害賠償支援機構 | 原子力損害賠償支援機構法(平成二十三年法律第九十四号) |
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)
第十二条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
別表第一国立大学法人の項の前に次のように加える。
原子力損害賠償支援機構 | 原子力損害賠償支援機構法(平成二十三年法律第九十四号) |
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)
第十三条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
別表株式会社日本政策金融公庫の項の次に次のように加える。
原子力損害賠償支援機構 | 原子力損害賠償支援機構法(平成二十三年法律第九十四号) |
(公文書等の管理に関する法律の一部改正)
第十五条 公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
別表第一国立大学法人の項の前に次のように加える。
原子力損害賠償支援機構 | 原子力損害賠償支援機構法(平成二十三年法律第九十四号) |