[INDEX]

平成23年法律第54号附則抄

関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成23年5月25日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔ただし書略〕

(行政事件訴訟法の一部改正)
第二十七条 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。
別表中関西国際空港株式会社の項を削り、国立大学法人の項の次に次のように加える。
新関西国際空港株式会社関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号)

(行政事件訴訟法の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条 この法律の施行前に前条の規定による改正前の行政事件訴訟法の規定に基づき提起された関西空港会社を被告とする抗告訴訟(附則第六条第二項の規定により会社が承継することとなる権利及び義務に関するものを除く。)の管轄については、なお従前の例による。

(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)
第三十条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
別表第一中関西国際空港株式会社の項を削り、国立大学法人の項の次に次のように加える。
新関西国際空港株式会社関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号)
別表第二関西国際空港株式会社の項を次のように改める。
新関西国際空港株式会社一 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(以下この項において「設置管理法」という。)第九条第一項の事業に係る業務のうち関西国際空港に係るものであって、次のいずれかに該当するもの
 イ 関西国際空港及び設置管理法第九条第一項第二号に規定する施設の設置(これらの建設に係るものを除く。)及び管理の事業に係る業務
 ロ 設置管理法第九条第一項第三号の政令で定める施設及び同項第六号に規定する施設の管理の事業に係る業務
 ハ イ又はロに規定する事業に附帯する事業に係る業務
二 設置管理法第九条第一項の事業に係る業務のうち大阪国際空港に係るもの
三 設置管理法第九条第二項に規定する事業に係る業務

(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十一条 この法律の施行前に前条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(次項において「旧独法等情報公開法」という。)の規定に基づき関西空港会社がした行為及び関西空港会社に対してなされた行為(附則第六条第二項の規定により会社が承継することとなる権利及び義務に関するものを除く。)については、なお従前の例による。
 この法律の施行前に旧独法等情報公開法の規定に基づき機構がした行為及び機構に対してなされた行為(附則第六条第三項の規定により会社が承継することとなる権利及び義務に関するものに限る。)は、前条の規定による改正後の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の規定に基づき会社がした行為及び会社に対してなされた行為とみなす。

(公文書等の管理に関する法律の一部改正)
第三十五条 公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
別表第一中関西国際空港株式会社の項を削り、国立大学法人の項の次に次のように加える。
新関西国際空港株式会社関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号)
別表第二関西国際空港株式会社の項を次のように改める。
新関西国際空港株式会社一 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(以下この項において「設置管理法」という。)第九条第一項の事業に係る業務のうち関西国際空港に係るものであって、次のいずれかに該当するもの
 イ 関西国際空港及び設置管理法第九条第一項第二号に規定する施設の設置(これらの建設に係るものを除く。)及び管理の事業に係る業務
 ロ 設置管理法第九条第一項第三号の政令で定める施設及び同項第六号に規定する施設の管理の事業に係る業務
 ハ イ又はロに規定する事業に附帯する事業に係る業務
二 設置管理法第九条第一項の事業に係る業務のうち大阪国際空港に係るもの
三 設置管理法第九条第二項に規定する事業に係る業務