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平成23年法律第39号附則抄

株式会社国際協力銀行法(平成23年5月2日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項及び第四十七条並びに附則第二十二条から第五十一条までの規定は、平成二十四年四月一日から施行する。

(国立国会図書館法の一部改正)
第二十二条 国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)の一部を次のように改正する。
別表第一沖縄振興開発金融公庫の項の次に次のように加える。
株式会社国際協力銀行株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)

(行政事件訴訟法の一部改正)
第二十七条 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。
別表沖縄振興開発金融公庫の項の次に次のように加える。
株式会社国際協力銀行株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)

(所得税法の一部改正)
第二十八条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一学校法人(私立学校法第六十四条第四項(専修学校及び各種学校)の規定により設立された法人を含む。)の項の次に次のように加える。
株式会社国際協力銀行会社法及び株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)

(法人税法の一部改正)
第二十九条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第一沖縄振興開発金融公庫の項の次に次のように加える。
株式会社国際協力銀行会社法及び株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)

(印紙税法の一部改正)
第三十条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第二沖縄振興開発金融公庫の項の次に次のように加える。
株式会社国際協力銀行会社法及び株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)

(消費税法の一部改正)
第三十四条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
別表第三第一号の表学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第六十四条第四項(専修学校及び各種学校)の規定により設立された法人を含む。)の項の次に次のように加える。
株式会社国際協力銀行会社法及び株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)

(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)
第四十一条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
別表第一沖縄振興開発金融公庫の項の次に次のように加える。
株式会社国際協力銀行株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)

(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)
第四十三条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
別表沖縄振興開発金融公庫の項の次に次のように加える。
株式会社国際協力銀行株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)

(公文書等の管理に関する法律の一部改正)
第四十八条 公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
別表第一沖縄振興開発金融公庫の項の次に次のように加える。
株式会社国際協力銀行株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)