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平成22年法律第19号附則抄
平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律(平成22年3月31日)
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、附則第二十条の規定は、公布の日から施行する。
(検討)
第二条 政府は、児童養護施設に入所している子どもその他の子ども手当の支給対象とならない子どもに対する支援等を含め制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、平成二十三年度以降の子育て支援に係る全般的な施策の拡充について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(日本年金機構法の一部改正)
第十八条 日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
附則第七十五条を附則第七十六条とし、附則第七十四条の次に次の一条を加える。
(平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律により適用される児童手当法の特例)
第七十五条 機構が、平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号。以下「平成二十二年度子ども手当支給法」という。)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法第二十二条第三項に規定する権限に係る事務及び平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法第二十二条第八項に規定する事務を行う場合における第二十三条第三項、第二十六条第二項、第二十七条第二項及び第四十八条第一項の規定の適用については、第二十三条第三項中「児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)」とあるのは「児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)(平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号。以下「平成二十二年度子ども手当支給法」という。)第二十条第一項の規定により適用される場合を含む。)」と、第二十六条第二項中「児童手当法」とあるのは「児童手当法(平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される場合を含む。)」と、第二十七条第二項第一号中「児童手当法」とあるのは「児童手当法第二十二条第三項及び平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法」と、「及び同条第八項」とあるのは「並びに児童手当法第二十二条第八項及び平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法第二十二条第八項」と、第四十八条第一項中「児童手当法」とあるのは「児童手当法(平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される場合を含む。)」とする。
(政令への委任)
第二十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。