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平成21年法律第76号附則抄
沖縄科学技術大学院大学学園法(平成21年7月10日)
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一 次項、次条、附則第四条第二項及び第三項、第十三条並びに第二十二条の規定 公布の日
- 二・三 〔略〕
2 政府は、前項の政令を定めるに当たっては、沖縄科学技術大学院大学における教育課程の編成その他学園の設立のために必要な業務の進捗ちよく状況に配慮しなければならない。
(独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構法の廃止)
第十条 独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構法は、廃止する。
(独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構法の廃止に伴う経過措置)
第十一条 機構の役員若しくは職員又は運営委員会の委員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十二条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十三条 附則第二条から第九条まで及び前二条に定めるもののほか、学園の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第十四条 国は、この法律の施行後十年を目途として、学園に対する国の財政支援の在り方その他この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(行政事件訴訟法の一部改正)
第十五条 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。
別表沖縄振興開発金融公庫の項の前に次のように加える。
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(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)
第十六条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
別表第一沖縄振興開発金融公庫の項の前に次のように加える。
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(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)
第十七条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
別表沖縄振興開発金融公庫の項の前に次のように加える。
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(公文書等の管理に関する法律の一部改正)
第二十一条 公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
別表第一沖縄振興開発金融公庫の項の前に次のように加える。
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