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平成19年法律第111号附則抄

厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成19年7月6日)

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(日本年金機構法の一部改正)
第七条 日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
附則第一条第一号中「第七十四条」を「第七十五条」に改め、同条第二号中「附則第七十条」を「附則第七十一条」に改める。
附則第七十四条を附則第七十五条とし、附則第六十九条から附則第七十三条までを一条ずつ繰り下げ、附則第六十八条の次に次の一条を加える。
(厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律の一部改正)
第六十九条 〔略〕

(政令への委任)
第八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。